住民票だけで大丈夫? 不動産の住所等変更登記について
こんにちは。サードブレインです。
10月に入り、転勤などで引っ越しをされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。引っ越しをすると、住民票・運転免許証・銀行・カード会社・郵便物など、様々な住所変更の手続きが必要になります。その中で忘れやすいのが“所有している不動産の住所等変更登記”です。これまでは、不動産を所有している方が引っ越しをして住所が変わっても、不動産の登記簿に記載してある住所を変更することは義務ではありませんでしたが、2026年4月1日から“不動産の住所等変更登記”が義務化されました。
今回は、不動産を所有している方が知っておきたい住所等変更登記について、ご紹介したいと思います。

1.不動産の住所等変更登記とは?
不動産を購入すると、法務局の登記記録にその不動産の所有者の住所・氏名が登録されます。その後別の場所へ引っ越した場合、手続きをして住民票の住所は変更されるのですが、不動産の登記記録に記載された住所は自動更新されません。現在の住所と不動産登記上の住所が異なる状態になる、という事態になってしまいます。ここで必要なのが“住所等変更登記”です。この手続きが、2026年4月1日から義務化されました。
2.なぜ義務化?
今回の制度改正は、所有者不明の不動産の増加を防止するためです。登記簿を確認しても所有者の住所が古いままだと、現在の所有者がどこに住んでいるかわからず、そのまま長期間放置していると不動産の所有者を探すのがさらに難しくなり、土地の売買や空き家の管理、公共事業などに影響する可能性があります。

3.手続きの方法は?しないとどうなる?
不動産の住所等変更登記は、管轄の法務局に申請します。住所だけでなく結婚や離婚などで氏名に変更があった場合も申請が必要です。その際、住民票や戸籍の附票などの書類が必要になる場合があるのでご確認ください。
変更があった日から2年以内に変更登記を申請すること、また2026年4月1日以前に住所変更があった場合についても2028年3月31日までに申請することが義務となりました。正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる場合があります。
登記上の住所と実際の住所が異なっていると、不動産の売却や抵当権に関する手続きなどの際に手間がかかります。いざというときに慌てないよう、早めに確認しておくと安心です。

4.どんな場合に確認した方がいい?
住所等変更登記は、基本的には不動産の所有権の登記名義人が申請をします。一戸建て・マンション・土地・投資用不動産などが対象ですが、法人(店舗や事務所)の場合も対象となります。次のような方は、一度登記情報を確認してみましょう。
・不動産を購入した後に引っ越しをした
・結婚や離婚などで氏名が変わった
・複数回引っ越しをしている
・相続などで不動産を取得した
・長い間登記内容を確認していない
・不動産の売買を考えている
これから引っ越しされる方はもちろん、過去に引っ越しをされた方もこの機会に一度確認してみてはいかがでしょうか?不動産の登記内容は、将来的な売却や相続などの手続きにも関係します。具体的な申請方法については、法務局や司法書士などの専門家へご相談されることをおすすめします。


