相続登記の義務化について
こんにちは。サードブレインです。
空き家・空き地が急激に増え、しかも所有者不明のものが増加しており、大変問題になっています。その規模は約410万ヘクタールもあり、九州の土地面積である368万ヘクタールよりも広いというので驚きです。
放置された空き家・空き地の影響でゴミの不法投棄や不法占拠者の侵入などといった治安の悪化が見られたり、所有者の許可が得られないため周辺の公共工事が進められないなど、様々な社会問題を引き起こしてます。
そこで、対策のひとつとして“相続登記の義務化”が2024年4月より施行されました。

1.“相続登記の義務化”とは?
“相続登記”とは、相続によって取得した土地・家屋・マンションなどの不動産を相続人の名義に変えて登記簿に記載する手続きのことで、所有者を明確にするために行うものです。一般的に、不動産登記は売買で所有者が変更した際に行いますが、相続で所有者が変わった場合も必要です。
これまでは、相続登記について期限は定められておらず、罰則もありませんでした。
しかし、2024年4月より“相続人は所有権を取得した日から3年以内に登記申請を行う必要があり、正当な理由なく手続きを怠った場合、最高10万円の過料が科せられる”ことになりました。これが“相続登記の義務化”です。
義務化以前に相続し、登記をしていなかったものに関しても対象です。こちらは2027年3月31日までに登記手続きをしなければいけません。
義務化されたので“相続登記をしない”という選択肢はないのですが、過去にさかのぼってみると登記されていないケースがたくさんあるようです。

2.相続登記をしないとどんなデメリットがあるの?
相続登記をせずそのままにしておくと、大変なデメリットが生じます!
- 罰則が科せられる
・・・義務化されたので、正当な理由なく手続きを怠った場合は、最高10万円の過料が科せられることになりました。登記申請の期限は、所有権を取得して(または相続すると知って)から3年以内です。義務化以前に相続登記されていなかったものに関しては、2027年3月31日までに手続きをしなければいけません。 - 売却できない
・・・不動産が売却できるのは、その不動産の所有者です。実際に所有して使用していたとしても、登記簿上の名義が違っている場合はそのまま売却することはできません。また、相続した不動産を3年以内に売却すれば“空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除”など、控除や特例を適用できますが、相続登記をしないままだと売却できずに損をしてしまいます。 - 担保にできない
・・・相続した不動産を担保にして銀行から融資を受けようとしても、相続登記をしていないと担保にはできません。相続登記をして名義を変更してからの担保手続きとなり、大変時間がかかってしまいます。 - 相続人が増えて権利関係が複雑化する
・・・相続登記をせず放置し続けると、相続人の子供や孫まで不動産の所有者となり、相続人の人数がどんどん増え続けます。不動産を相続するという権利は自然消滅しませんので、放置した年数分複雑になっていきます。相続人を把握することも難しくなり、いざ手続きしようとしても必要書類を集めるだけでひと苦労です。手間も時間も労力もお金もかかり、いいことなしですね。 - 責任・義務によるトラブルが発生する
・・・不動産の所有者にはその不動産を使用する権利だけでなく、管理・維持する責任も生じます。相続登記をしていない場合は所有者が不明なので、相続人全員にその責任が発生します。草や木が茂って周囲の迷惑になったり、外壁や屋根が崩壊して通行人に怪我をさせてしまったり等、問題が起こってからでは収拾がつかないケースも考えられるため、登記をして所有者をはっきりさせておく必要があります。

このように、相続登記をせずに放置しておくと過料が科せられるだけでなく思わぬトラブルを招くことになるので、忘れずに手続きをしましょう。少し難しくて面倒に思われるかもしれませんが、専門家である司法書士などにご相談されるのがよいかと思います。
