空き家を維持するために必要な5つのお金

こんにちは。サードブレインです。

皆様の故郷は、どのようなところでしょうか? 自然豊かでのどかな街・商店街でにぎわう下町・潮の香りで癒される海辺の街・・・などなど、思い出すと懐かしく感じられることでしょう。進学・就職・結婚などで故郷を離れて暮らす方も多く、一旦出てしまうと実家に戻って生活をするのもなかなか難しくなります。

そんな状況でもし実家を相続することになったら・・・実家を空き家にして所有しておくか・売却するかなど、悩むところではないでしょうか。

実家を相続してもその家に住むことができない場合は、空き家のまま所有することになります。実際には住んでいなくても、近隣の迷惑にならないよう管理しなければならず、家の所有者は様々な費用を負担することになります。

今回は、空き家を維持するのにかかる費用について、5つご紹介したいと思います。

1.固定資産税

毎年1月1日の時点で、建物・土地などの固有資産を所有している方(登記簿謄本に所有者として名前が記されている方)が、固定資産税を支払うことになります。

固定資産の価値が大きいほど、税金も高くなります。自治体が固定資産税評価額(固定資産税の価値=課税標準額)を決定し、その額におおよそ1.4%をかけた額が税額となります。

固定資産税評価額は、毎年4月頃に郵送で届く納税通知書や課税明細書に記載してあります。手元になければ、役所で固定資産税台帳を閲覧して確認することができます。

一括払いと分割払いがありますが、免除や減税される場合もあるので、条件や申請手続き方法などを確認しておくとよいでしょう。

2.都市計画税

都市計画税とは、建物・土地が市街化区域にある場合に課せられる税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために徴収されます。具体的には、道路・公園の建設や上下水道の整備、古い入りくんだ道路や住宅地の区画を整理して広い道路や整った市街地をつくるための税金です。

都市計画税の額は、課税標準額(固定資産評価額)に一定の税率(上限0.3%)をかけたものになります。固定資産税と同じように通知を受けて支払うことになり、減税になる制度もあるので確認しておきましょう。

上記2つの税金は、居住の有無にかかわらず建物・土地を所有していると必ず支払わなければいけません。ただし減免制度もありますし、固定資産税評価額は3年ごとに額が見直されるので、その都度税額を確認しておきましょう。

3.火災保険

自然災害や放火による火災のリスクに備えて、火災保険に加入しておいた方がよいでしょう。火災で近隣に被害が及ぶと、膨大な額の損害金が請求されることもあります。空き家は住宅ではなく、店舗や事務所などと同じ一般物件として取り扱われる傾向にあり、人が住んでいる物件の火災保険より保険料が高くなる可能性があるので注意が必要です。

4.水道光熱費

電気や水道が使えるように契約したままだと、実際に使っていなくても基本料金がかかります。かといって解約してしまうと、掃除などの際に困るかもしれません。どれくらいの負担になるか確認して、維持費に入れておきましょう。

5.修繕費

人が住んでいない住宅は、少しずつ劣化していきます。また庭の草や木の枝が伸び放題になっていると、近隣の迷惑になったり不審者の侵入などにつながる危険性もあります。

少なくとも年に数回は住宅の状態を確認し、修繕が必要であれば対応しなければならないので、これらの修繕費もかかってきます。定期的に管理するのが難しい場合は、別途費用は掛かりますが“空き家管理サービス”などを利用されてみてもよいでしょう。

このように、住む予定のない住宅でも、所有するだけで様々な費用がかかります。維持費がどのくらいかかるかをしっかり把握しておくことが重要です。

維持費がかかりすぎて大変! どうしたらいい? 売却できるかな?・・・とお悩みの方、ぜひ一度弊社へご相談ください。