”地番”と”住居表示”の違いについて

こんにちは。サードブレインです。

私たちが日頃使っている“住所”。その名の通り“住んでいる場所”のことですが、正確には“地番”と“住居表示”があり、それぞれ異なる番地がつけられています。一般的に“住所”とよばれているものは“住居表示”になります。あまり馴染みがありませんが、不動産にかかわる重要な書類では“地番”が用いられます。

1.“地番”とは?

地番とは、土地一筆ごとに割り当てられている番号のことで、場所を特定するための大事なものです。土地を登記する際や登記情報の管理に必要なもので、その登記情報によって土地の所有権や納税額が明確になります。

登記簿上では、分筆した場合は分けられた土地それぞれに新しい地番が割り当てられます。合筆の場合はひとまとめにした土地の中の一番小さい地番になります。一度使った地番は二度と使わないので、隣の土地なのに続き番号になっていないということもあります。

2.“住所表示”とは?

住居表示とは、住居・建物ごとに割り当てられた番号です。建物の玄関を確認してつけられる番号なので、建築前の分譲地・空き地・田畑・道路などは、地番はありますが住居表示はありません。何筆かの土地に1つの建物が建っている場合は、地番はいくつかありますが住所表示は1つです。

住居表示は、郵便物や宅配・学校や会社・各種サービスの申し込みなど日常生活の様々な場面で使われているほか、救急車やパトカーなどの緊急車両が早く目的地に着くための重要な番号になっています。

以前は、住居表示(住所)=地番としていました。しかし、土地開発が進む中で分筆や合筆を行う土地が増え、地番が変わるたびに住所を変更させるのが難しくなったため、日常生活に支障が出ないように“住居表示”が実施されるようになりました。

3.地番はどうやって調べるの?

所有されている土地の地番をご存じですか?

地番を使うのは、主に法務局で不動産登記事項証明(登記簿謄本)を発行するときなどです。不動産の売買や相続の手続きの際に必要になります。不動産会社や司法書士など専門家に依頼することが多く、ご自身で調べることはないかもしれませんが、いくつかご紹介します。

  • “固定資産税課税明細書”を確認する
     ・・・毎年4月頃に郵送されるのですが、その中に筆ごとの地番が記載されています。お手元にございましたら、ぜひご確認ください。
  • 法務局に電話で問い合わせる
     ・・・法務局では、住居表示がわかれば地番を教えてもらえます。ただし、地番を知りたい土地を管轄している法務局でないと対応できないので、ご注意ください。
  • “ブルーマップ”を使う
     ・・・ブルーマップとは、地番と住居表示が重ねて表示されている地図のことです。法務局や国立図書館などに設置してあります。住居表示がわからなくても、地図上の位置さえわかれば地番と住居表示が両方調べられるので便利です。インターネットから閲覧することもできますが、こちらは費用がかかるのでご確認ください。
  • “登記情報提供サービス”で調べる
     ・・・インターネットで登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)の“地番検索サービス”が無料で利用できます。利用するには登録が必要ですが、必要な情報を入力するだけで簡単に登録できます。ただし、地番を調べるだけなら無料ですが、登記簿情報を確認する場合は費用がかかります。
  • “地番参考図”で調べる
     ・・・24時間無料で検索できます。インターネットで“地番参考図 ○○市”と検索すればいいのでとても便利ですが、地番参考図に対応していない市町村もあるのでご確認ください。

4.住居表示はどうやって調べるの?

ちなみに、住居表示が知りたい場合は、地番がわかるものを用意して市役所へ問い合わせたら対応してもらえます。地図上の場所がわかればブルーマップで地番と一緒に調べられますし、対応している地域なら地番参考図でも確認できます。

・・・が、今はグーグルマップで簡単に検索できますね。

売買や相続などの手続きの際に、ぜひご活用ください。

“地番と住居表示ではそれぞれ異なる番地がつけられている”とご紹介しましたが、農村など地番がそのまま住居表示として使われている場合もあります。普段使っている住所とは別の番地が必ずある、というわけではないのでご注意ください。